大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(テ)15 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、民訴四〇九条

ノ二第二項の定める特別上告適法の理由にあたらない。

よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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